2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
また、こうしたニーズの高まりを良い機会と捉えまして、自転車通行空間の整備を推進するほか、企業に対する自転車通勤制度の導入に向けた手引を作成しまして、それを活用した広報をするとか、積極的な企業を認定する制度の創設を行いまして自転車通勤を促進するなど、ハード、ソフト両面で自転車活用を推進する施策に一層取り組んでいるところでございます。
また、こうしたニーズの高まりを良い機会と捉えまして、自転車通行空間の整備を推進するほか、企業に対する自転車通勤制度の導入に向けた手引を作成しまして、それを活用した広報をするとか、積極的な企業を認定する制度の創設を行いまして自転車通勤を促進するなど、ハード、ソフト両面で自転車活用を推進する施策に一層取り組んでいるところでございます。
自転車活用推進本部におきましては、本年四月に、今、委員御指摘いただきました自転車活用推進官民連携協議会、これが組織されましたが、こちらの協議会とも連携をいたしまして、企業などが、過度な負担がなく、適切かつ円滑に自転車通勤制度を導入できるように、自転車通勤導入に関する手引を今後作成をしまして、官公庁あるいは企業などに対して、広報啓発を図ることとしております。
さらに、今回の法律案では、外部通勤制度と外出・外泊制度が導入され、外部交通が拡充され、限定的ではありますが、電話等による通信が認められましたことは、現行の監獄法を超える近代化、国際化、法律化が成し遂げられたものと評価する次第です。 参議院で十分な審議を積み重ねられ、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が一日も早く可決、成立されますことを祈念いたしまして、私の参考人の意見といたします。
しかも、先ほど矯正と保護との連携をどうするかというときに、やはり自由を縛っておいて自由社会にそのまま帰したんでは問題がありますので、ある程度矯正の中で自由を縛っておきながら少しずつ自由を拡大していこう、そのために開放処遇が生まれましたし、今回の外部通勤制度は既に早くから市原刑務所等で実行されているわけですね。
毎年の十一月をオフピーク通勤推進月間と定めまして各種のキャンペーンを展開いたしておりまして、こういったキャンペーンによりまして、企業によりますフレックスタイム制、それから時差通勤制度の導入を促進するといったような運動をやっております。平成五年で申し上げますと、千人以上の従業員を有する企業のうち三四・二%がフレックス制を導入しているという状況でございます。
ですからそういう場合には、時差通勤制度などと併設するというように複数の制度を導入していくように指導なさったらいかがかと思いますが、その点いかがですか。
今度の法案では外部通勤制度というのを打ち出しておられますけれども、例えば西ドイツでは、そういった夫婦面会制度というものはないかわりに、外出であるとか外泊であるとか外部通勤制度というような制度を利用いたしまして、例えば西ベルリンのテーゲル刑務所というところでは、外部通勤の人たちは朝七時半なら七時半に所を出て、そしてバスに乗って、昼間働く工場に行く。
しかも、現実にいろいろな制約、制限があって、いまおっしゃられたように、それはことばどおりの外部通勤制度そのものではなくても、やはりそういう実験というのは行なわれているわけなんで、行なわれているのにはそれなりの合理性があるからこれは行なわれているわけでありまして、そんな意味では、どうも矯正局自体がそういう立場だったら、これはもう出てくる監獄法なんというのは一体何を改正するのか。
ところが、いまの通勤制度のシステムから言うとはずれてしまう。
たとえば一つの工場ができました場合に、その工場の労務者をその都市に住まわすべきか、それとも近傍の農村から通う通勤制度によるか、こういった問題も、同時に考慮いたさねばならぬ問題と考えております。